マンション売却時の必要書類

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マンション売却・マンション購入


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この記事を書いている人
いのうえ ともあき(井上 朝陽)
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こんにちは、

本日は、マンション売却時の必要書類について少し書きたいと思います。

マンション売却時に必要な書類一覧

1.登記済権利書 (登記識別情報通知)

不動産売却時には、一番大切な書類ですので必ずご用意ください。
この書類は「権利書」という方が分かりやすい方もいらっしゃるかもしれません。
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類です。
登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する非常に重要な役割を持つ書類となりますので、必ず法務局から公布されたら大切に保管しましょう。

備考
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースが多いので、その際は、登記識別情報を準備しましょう。
登記済権利書が必要な手続きは、売主であるあなたが登記済権利書等を買主に渡し、所有権移転登記が行われることで所有権があなたから新所有者の買主に移ります。

ここで、いきなりですが質問です。
登記済権利書は、とても大切な書類の為、紛失しても再発行はしてもらえません。
では、『権利書を紛失してしまった』場合、不動産の売却は出来るのでしょうか、それとも出来ないのでしょうか...?

正解は、登記済権利書を紛失してしまっても不動産売却は可能です。
あまり、知られていないですが可能なんですね。
もし仮に権利書を紛失してしまったから売却できないとお悩みになられているお客様がいらっしゃれば、ぜひご連絡頂ければと存じます。
ただ、登記済権利書は大切な書類です、必ず大切な場所へ保管しておいて下さい。


2.身分証明書、実印、印鑑証明書、場合によって住民票

売主本人の確認書類の為必要となります。
もし物件が共有名義となっている場合は、共有者全員分必要になります。
また、最近増えている案件としては、相続物件ですね。
相続物件の場合、所有者が遠方に住んでいるケースも少なくない為、事前に書類は確認しておく必要があります。
「場合によって住民票」と記載したのは、登記上の住所と現住所が異なる場合に連動性を確認する為に必要となります。


3.固定資産税納税通知書および固定資産評価証明書

納税通知書は、固定資産税の納税額を確認する為に必要となる書類です。
また、固定資産評価証明は所有権移転登記等に必要な登録免許税の算出等に必要となりますので、事前に取得しておくと良いです。
ただし、この固定資産評価証明については、コーラルでは代理取得していますので、態々売主様にご取得頂かなくても大丈夫です。

備考
固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税の課税義務が課されます。
その為、売買が確定すればその課税額に応じて売主と買主の間で日割り清算する事が一般的です。


4.物件資料

マンションを売り出し開始する際には、その物件の資料が必要になります。
マンションの場合ですと、毎月の管理費・修繕積立金などの費用内訳、管理規約・使用細則、設備状況、分譲時のパンフレットなんかもあると良いです。
また、管理会社から取得する重要事項調査報告書なども必要になります。
重要事項調査報告書には、マンション全体の修繕積立金や補修工事の内容など事細かに記載があるので、買主へ説明する際にとても重要な書類となります。
ぜひ、事前にご用意ください。
以上が、マンション売却時に必要な書類の一覧となります。
ただし、私たちコーラルにお問い合わせ頂ければ、全てが揃っていない状態でも問題御座いません。
何が必要で何が不要かなど全てお任せ下さい。

マンション売却時には、ぜひ私たちコーラルへご用命頂ければ幸いです。
お客様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

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