借地権とは?

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この記事を書いている人
いのうえ ともあき(井上 朝陽)
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こんにちは。

皆さんは、借地権というものをご存知でしょうか?
本日はこの借地権と言う権利について少しご説明したいと思います。

借地権とは、建物の所有を目的として、地主から土地を借りて使用する権利のことを言います。
建物所有を目的とする借地権には、「地上権」と「賃借権」とがあり、
地上権の場合は、その権利を土地所有者(以下、地主という)の承諾を得なくても、土地上の建物を第三者に売却・転貸することができ、一方、賃借権の場合は、売却するには地主の承諾を得なければなりません。
バブルの頃は地主の「承諾料」をめぐって問題になることも多くありましが、現在ではその承諾料も低額になっている傾向があります。

借地権は、基本になる法律は『借地借家法』となりますが、この借地借家法が施行された1992年(平成4年)8月1日以前から存続する借地権に対しては、廃止された「旧借地法」が引き続き適用されており、現在でも既存住宅市場で流通している借地権付きの物件もその多くが旧法借地権の適用を受けるものも多くあります。

『旧借地法』と『新借地借家法』はどのような違いがあるのか!

旧借地権は、建物の材質により以下のように存続期間が異なっている事が特徴です。
・非堅固建物(木造・軽量鉄骨など)は20年間
・堅固建物 (鉄筋造・鉄筋コンクリート造など)は30年間
・上記より短い期間で地主と借地人が借地契約を取り交わす場合は、「期間の定めがない契約」として扱われこの場合、普通借地権が適応となり存続期間は一律30年となります。
また、その後も地主と借地人の合意があれば契約の延長が可能となります。
旧借地法では、仮に地主が借地契約の更新を拒絶する場合「地主が自ら土地を使用する事を必要とする場合」もしくは「その他の正当な事由」がなければ契約の更新を拒絶できないと定められており、地主は一度契約をすると土地が戻ってこないと言った事が問題となり、新借地借家法では、法定更新される普通借地権と法定更新を排除する定期借地権が設定されました。

普通借地権とは!
更新のある借地権のことを指します。
契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地人の希望によって契約は更新されます。

定期借地権とは
当初定められた借地期間で契約が終了する契約となります。
定期借地権のほとんどが、一般定期借地権にあたり存続期間を50年以上と長い期間で設定されます。
期間満了時には借地契約は完全に終了し、借地人は事故負担で建物を解体して土地を更地にしてから、地主へと返還をしなくてはいけません。
この定期借地権により、地主は従来に比べ安心して土地を貸すことができ、借主は少ない費用の負担で良質な住宅を持つことができます。

以上が大まかではありますが、一般的な借地権となります。
この他に『建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権』のような特殊な借地権もありますが、一般的に市場へと出回っているのは上記でご説明した旧法借地権・新法借地借家法の(普通借地権と定期借地権)となります。

土地の権利には、大きく分け2つ
所有権として自分の所有物にするか、それとも地主から借りてその上に建物を建築するかのとなります。
どちらにもメリット・デメリットはありますが、お客様にあったご利用方法をお選び頂ければ幸いですね。

ここでご説明している事は借地権のほんの一部となります。
『もっと詳細まで知りたいよ』と言うお客様は、是非、コーラルまでご連絡頂ければと存じます。
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