高齢者の資産管理や相続に向けた対処法

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コーラルの櫻井です。前回に引き続き高齢者の資産管理等についての記事です。

制度を利用し円滑な資産継承を

 三大疾病の一つであるがんを発症した高齢者の資産管理について、「生活費のために仕事を続けていた高齢者であれば、がんの発症で月々の収入は大幅に減少します。生活費に加えて治療費が重なれば、患者やその家族にとっての経済的負担は非常に大きくなります。」また、本人の命が残りわずかであると診断されれば、経済的問題に加えて家族の悩みは相続の話にまで発展します。がんに限らず、こうした高齢者の医療や介護の問題は、資産の管理・継承の問題として家族に突然降りかかってきます。
 がん患者など、身体能力の低下により通常の生活を送ることが困難になった高齢者等に対しては、資産の管理を含めた生活支援における迅速な対応が求められるほか、その後の資産継承も含めた、多角的なサポートがFPには期待されるといいます。
 他方、認知症等の発症により高齢者の判断能力が低下し、資産の適切な利用・管理が困難になることもあります。今後、認知症患者数は増加することが見込まれる中、FPの相談する機会もあるそうです。

成年後見制度の概要と問題点

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。法定後見制度は、本人の判断能力が低下した際に親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、判断能力のレベルに応じて後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等)を選任する。裁判所が選任した後見人等は、本人の代理として不動産や預貯金等の財産を管理したり、施設入所に関わる契約を交わす権限を得る。また、後見人等の候補者がいない場合については、弁護士会や司法書士会、社会福祉会等の成年後見制度の支援体制を持つ団体から選任されるケースもあります。
 一方、任意後見制度は、本人に判断能力がある時点で、あらかじめ選んでおいた代理人(任意後見人)に自らの生活や療養看護、財産管理について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく仕組みです。
 成年後見制度は、正しい手続きのもとで活用すれば、利用者のかぞくにとって有用な制度となります。とはいえ昨今、後見人として選任された親族や弁護士等の専門家が資産を不正に消費してしまう問題が少なくありません。内閣府の報告によると、成年後見人等による不正報告件数は2015年で521件に上り、うち37件が専門職(弁護士・司法書士等)によるものとなっています。

負担軽減と横領防止に有効な後見制度支援信託

 こうした後見人による横領防止や、財産管理の負担を軽減する制度として後見制度として後見制度支援信託を知っておくことも重要でしょう。同制度は、日常生活に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、その他の資産は信託銀行等に預けて管理・運用を行う仕組みだ。ただし、制度の対象は成年後見と未成年後見に限られており、補佐や補助および任意後見では利用が出来ません。、また、金融機関によっては1,000万円以上の信託財産が必要になる等、金額の条件が課されているところもあるので注意が必要です。

いかがですか、記事を書いている私も51歳でその母は81歳になります。皆、順番に歳を重ねていきますよね!
今後、高齢化による人口の減少も遠い将来ではなく、身近なこととして不動産に影響を与えますので私達の業界も将来像を描いてご相談にのったりアドバイス差し上げられればと思います。

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