親族間の金銭貸借について

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コーラルの櫻井です。

マイホーム購入時などに親御様から自己資金の援助をして頂く機会がよくあると思います。

ここで資金援助が貸借なのか贈与なのか税金面で気になることがありますよね!

親族間の金銭貸借の法的位置付け

マイホーム購入時の資金援助として親族間で行われる金銭貸借は、一般に、金銭消費貸借契約であると考えられる。

次に述べる贈与とは異なり、簡単に言うと、借主が貸主に返済するということが前提となっている。

贈与と贈与税

親族間で行われる資金援助が、金銭の贈与により行われることもある。

贈与者が受贈者に対して無償で財産を与えること(を受贈者が受諾していること)が前提となっている。贈与税は、個人から贈与により財産を取得した者に課税される。また、贈与契約がなくとも、贈与により財産を取得したとみなされる場合にも課税されることに注意が必要です。

親族間の資金援助に係る税務

親族間で行われる資金援助は、その実態が賃借であるか贈与であるかの区別があいまいな場合もあります。

例えば、金銭貸借について書面を作成している場合であっても、返済条件が明確でない場合や(いわゆる「ある時払いの催促なし」)、返済がされてない場合など、形式上は賃借であっても、実態は贈与であると認められる場合も少なくないのです。

このような場合、民法上、贈与契約がない場合であっても(当事者間では金銭貸借であるとの認識であっても)、税務上は贈与として取り扱われ、贈与税の課税対象となってしまうかもしれません。

親族間の金銭貸借に係る税務上の留意点

国税庁においては、限られた人員などの中で適正かつ公平な課税を確保するため、実地調査以外にも納税者の自発的な納税義務の履行支援などを目的とした取り組みを、様々な機会を捉えて、多様な手法により実施している。例えば、税務署が登記情報などから収集した不動産の取得者に対して、購入金額、支払金額の調達方法(借り入れ、贈与、預金、資産売却など)および共有者などの内容を尋ねる書面(いわゆる「お尋ね」)による照会を行うことはよく知られています。これは主として、その取得に伴う課税対象となる事実を把握することにより、申告が必要と認められた場合には、納税者の自発的な申告を促す行政指導の一環であると考えられる。このような書面の照会に対して、例えば、支払金額の調達方法について、親族からの借入金がある旨を回答した場合、その借入金について、贈与税の課税対象となるかどうかその詳細を確認する必要があることから、税務署への来署依頼などにより、さらなる内容の説明を求められる場合もあります。

金銭貸借であることから、当事者間では贈与税の課税対象になるという認識がないにもかかわらず、

税務上は贈与として取り扱われること(予期せぬ贈与課税)は正しい知識を持つことで予防することが出来ます。

親族間で金銭貸借を行う場合、金銭消費貸借契約書などを作成することは比較的認知されています。

しかしながら、税務(贈与税)の観点からは、書類の有無よりも、借入金の返済条件た事後の借入金の返済状況が重要です。例えば、借入金の返済条件について、その金銭を借り受けた者の収入状況から、明らかに返済できないような返済条件とした場合には、事実上、返済されることが予定されていないとも考えられ、形式上は貸借であっても、実態は贈与ではないかとの疑義が生じる。

さらに、借入金の返済状況について、契約に基づいて返済が行われていない、途中から返済が滞っている、または返済状況が確認できない(現金手渡しで返済しているなど)という場合もある。このような場合にも、形式上は貸借であっても、実態は贈与(または返済期間中の債務免除による贈与)ではないかとの疑義が生じる。

金銭貸与による資金援助以外の代替案の例

① 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の活用による贈与

・非課税限度額は、住宅用家屋の種類ごとに、贈与を受けた者が最初に非課税制度の適用を受けようとするマイホームの購入等に係る契約の締結日に応じて定められ(贈与を受けた年ではない)、平成29年中に契約締結をした場合の非課税限度額は700万円(一定の省エネ等住宅の場合には1,200万円)です。

・この非課税制度の適用後の残額について、暦年課税制度にあっては基礎控除(最高110万円)、相続時精算課税制度にあっては特別控除(最高2,500万円)をさらに控除することができます。

・非課税制度は、贈与を受けた資金をマイホームの購入等の対価に充てる必要があり、住宅ローン返済に充てる場合は適用出来ません。

② 出資額に応じた父と子による共有持分登記

・出資額に応じた共有持分になっていない場合、贈与税が課税される場合があります。

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