個人に関する損害保険と税務

個人に関する損害保険と税務

こんにちは!コーラルの櫻井です。

少しかたいお話ですが、保険と税金のお話です。

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支払う保険料の取り扱い(保険料控除)

現行制度では、新規に契約した損害保険について、個人が支払う損害保険料のうち所得から控除を受けられるのは、地震保険のみです。

自動車保険や火災保険、傷害保険などの損害保険料は控除の対象にはなりません。
(ただし、平成18年12月31日以前に締結された旧長期損害保険については控除の経過措置があるが今回は省きます。また、所得補償保険等の第三分野のうち、一定のものは生命保険料控除の対象となりません。)

地震保険料控除の対象となるのは自己や自と生計を一にする配偶者、その他の親族の所有する居住用家屋または生活に通常必要な家財を保険の目的としている契約であり、別荘などは対象にならない点に注意が必要です。
なお、地震保険料の控除額は、所得税では支払う保険料の全額(最高5万円)、住民税では支払う保険料の半額(最高2万5,000円)となる。
 
一方、生命保険では、個人が支払った生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料は、一定要件のもと、生命保険料控除の対象となり、幅広く控除できる点が損害保険とは大きく異なります。また、一時払いで支払った生命保険料が控除を受けられるのは1回のみであるのに対し、一時払いで支払った地震保険料は契約期間中に1年ずつ支払っているものとみなし、毎年控除を受けることができるという違いがあります。

受け取る保険金の取り扱い

個人が受け取る死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などは課税対象となります。

これは生命保険も損害保険も基本的に同じであるが、自動車保険の人身傷害補償保険の死亡保険のうち加害者の過失により受け取る保険金に相当する部分は、損害賠償金としての性質を有するため非課税となるなど、一部異なる部分もあります。

一方で事故や災害によって被った損失に対する補償として受け取る保険金は非課税である。
例えば、自動車事故によって相手側から受け取った賠償金や、火災事故による損害の補償として受け取った保険金は損失補填として受け取ることから所得に該当しないため課税対象になりません。

損害保険は定額の保険金が支払われる生命保険と異なり、実質払方式が主流であり、実際には被保険者が保険金を直接受け取らず、保険会社が修理業者に直接支払うケースもあることから、そもそも課税対象となる所得が存在しないという見方もできるでしょう。

みなさんも住宅を購入する際には、火災保険に地震保険を付けることをお忘れずに


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