その土地、誰の土地?

国土交通省は7日、相続登記が長年されず、持ち主の分からない土地の活用を促すため、新たな制度の検討に乗り出す方針を固めた。
公的な目的ならば、地権者を把握し、全員から同意を得なくても利用できるようにする。
と報じられた。

画期的なアイデアだと思う。

民法では、相続する人がいない場合、最終的には国庫、国の物になる訳です。

 (残余財産の国庫への帰属)
 第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

公共事業が目的ならば、地権者全員の同意がなくても、自治体などが「利用権」を設定できるようにするそうです。

長年とは期間的に制約が付くのか、抵当権が付いた土地などは対象になるのか。

これから動きが楽しみだ。。。

コメント


認証コード6168

コメントは管理者の承認後に表示されます。