買う時期によりタワーマンションの税額が変わりそう。

マンション購入

固定資産税が見直されるタワーマンション

「タワーマンション節税」という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。
マンションの固定資産税は、まず1棟全体あたりの価値で評価額を算出し、それを各部屋の床面積に応じて税額を割り当てています。
このため、タワー型マンションでも1階とか40階とか所在階に関係なく、床面積が同じなら税額も同でした。
その為、同一棟内マンションで同じ広さの部屋なら高層階も低層階も固定資産税評価額が変わらないけど、
高層階は眺望や騒音の低減など、階数プレミアムを付けて取引されるという税制の歪みを利用して相続税を節税することができるという考えでした。
それが今回の改正で見直されそうです。

そもそも固定資産税とはどのようなもの?

固定資産税を簡単に言えば、マンションの評価を土地と建物に分けて算出します。その評価額を元に毎年1.4%の税金(別途減額制度有り)が課税されるのが固定資産税となります。

・・簡易表・・
計算方法 課税標準×税率
課税標準 税金を算出するための対価
対 象 物 土地と建物を区別して計算
税  率 1.4%
時  期 5月初旬ごろ
誰かかる 毎年1月1日時点の保有者
減免制度 土地と建物それぞれに減額制度有

さて、どう変わる?

今回の改正案が決定され実施される場合、マンション1棟あたりの課税総額は変えることなく、高層階の所有者の固定資産税を増額し、それに伴って低層階の税額は減税されるとのことです。
新たな課税方式は、20階建て以上の新築マンションが対象となる見通し。
これにより、各階で相続税だけでなく毎年払う固定資産税額も変わってきます。
つまり、高い階を購入する人にとっては税金が上がってしまうものの、低層階に購入する人にとっては「これまでより減税になる」というメリットが出てきます。
今、2018年度の課税から適用する案を軸に与党と調整を進め、17年度税制改正大綱に盛り込む方針のようです。
新たな課税方式案では【平成30年1月1日以後に引き渡す20階建て以上の新築マンションが対象となる見通しです。

例えば、各戸の税額が現在は年20万円の40階建てマンションの場合、見直し後は1階が約19万円、階が上がるごとに増えていき、最上階は10%程高くなり約21万円となる。最上階と1階の税額の差は、40階建てに比べ、50階建ての方が大きく、30階建ては小さくする仕組みにするとのことです。

影響は?

この新制度の対象は限定的と思われます。
それは、示された案では【平成30年1月1日以後に引き渡す新築物件のみ】となるため、中古マンションには適応されません。
また、現状報道されている程度の変動率であれば、階数プレミアを完全に補正できるとも言えなく、微調整程度にとどまる程度なので、タワーマンション節税のスキームも大枠では保存されることになりそうです。
その為、中古市場には大きな影響はないかと考えられます。

ただし、くれぐれも注意していたきたいのは、相続発生直前に高層階を購入、相続後すぐの売却等は、既に国税局の通達で認められないことになっていますので、短期間での節税目的での高層階購入は
避けるに越したことはないということです。

総括

今回の新制度が導入が決定となった場合、平成30年を境に新築と中古で相続税/固定資産税の面で違いができてしまうことになります。
平成30年以降には、中古タワーマンションは高層階が相対的に負担が軽く、新築タワーマンションは低層階を購入する方が、節税になることが考えられます。

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