売買契約時の手付金

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この記事を書いている人
いのうえ ともあき(井上 朝陽)
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こんにちは

本日は、不動産売買契約時の手付金について少し書きたいと思います。

手付金とはどんなもの?
手付金とは、不動産売買契約締結時に売主へ一旦預けておくお金です。
手付金は、売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうものですが、いちいち手続きをするのは面倒なので、売買契約書には「手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する」と書かれるのが一般的です。
こうする事により、一度受領した手付金を売主から買主へ戻す手間が省けスムーズな取引ができると言う事です。

手付金の相場は?

手付金の額は法律で規定はされてはいません。
ですが、相場はあります。
不動産売買時の一般的な相場は、物件価格の5%~10%と言われています。
4000万円の物件なら、200万円〜400万円となる訳です。
このように見ると手付金だけでもかなりの大金ですよね。

手付金を用意出来ない場合は?

全ての買主様がこれだけ高い手付金をご用意出来るとは限りません。
そこで、売主と買主の間で相談をします。
仮に売主・買主が売買契約時の『手付金は1万円で良いです。』と合意がなされれば、極端な話、売買契約時に支払う手付金は1万円でも良くなります。
コーラルでは、以前手付金を0円にて取引した事をありました。
しかし、不動産は何千万円〜何億円と高い商品です。
流石に手付金1万円では、安すぎる気もしますよね。
また、手付金が1万円では手付解除というものが気楽に出来てしまいます。
この点からも不安定な契約となる恐れがあるので、手付金は物件価格5%〜10%という額に設定しないにせよ、妥当な金額設定を行うことがより安全な取引となります。

売主が不動産会社の場合。

売主が不動産会社の場合、不動産売買契約時の手付金には拘束があります。

1. 物件価格の20%を超える手付金を受け取ってはならない。
2. 手付金は解約手付としなければならない。また、手付解除の期限を設定したり、買主の解除権を制限してはいけません。

この1.2.の制限により、買主の保護をしています。
また、もし解除権を制限する特約が設定されている場合は無効となります。

手付金の保全処置とは

不動産会社が、売買契約締結時に一定額以上の手付金を受け取る際には、手付金等の保全措置を事前に講じなければ受領する事は認められておりません。
保全措置の方法は、銀行や保証会社等による保証や保険会社による保険にて行います。
これにより、万が一、不動産会社が倒産などした場合でも、契約時に支払った手付金等が返還されるという仕組みです。
支払う手付金等の額が保全措置の対象となるかを事前に確認しておく事が重要ポイントです。

まとめ。

今回手付金について書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?
手付金と言っても色々と決まり事や一般的な相場があります。
しかし、手付金は買主と売主の間で合意が取れればいくらでも金額はOKです。
でも、あまり少ない額で手付金をお支払いする事はお勧めしないです。
手付金額はしっかりと決めていきましょう。

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