水防法の改正!

5月19日に水防法等の一部を改正する法律が公布され、6月19日に施行された。

背景として

近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発・激甚化している。
平成27年9月の関東・東北豪雨、平成28年8月に北海道・東北地方を襲った台風10号等の一連の台風では、住民の逃げ遅れや家屋の浸水により甚大な被害が発生。
「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、ハード・ソフト一体となった対策により社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」の取組を進めて参りましたが、この取組をさらに加速し、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現するための抜本的な対策を講ずる。

概要は

(1)「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な関係者の連携体制の構築
 〇 地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会制度を創設。
 〇 地域の中小河川における住民等の避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知する制度を創設。
 〇 洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設について、その管理者等による避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務化。

(2)「社会経済被害の最小化」のための既存資源の最大活用
 〇 高度な技術等を要するダム再開発事業や災害復旧事業等を、国土交通大臣又は独立行政法人水資源機構が都道府県知事等に代わって行う制度を創設。
 〇 民間事業者による水防活動の円滑化を図るため、水防活動を委託された民間事業者が、緊急時に他人の土地を通過すること等を可能に。
 〇 輪中堤防等の洪水氾濫による浸水の拡大を抑制する土地を保全する制度を創設。

宅地建物取引業法施行令の改正点

水防管理者は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを「浸水被害軽減地区」として指定できることになった。
浸水被害軽減地区内の土地の改変、掘削等をしようとする者は、あらかじめ水防管理者にその旨を届出する必要がある。
宅地建物取引業法上においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、重要事項として説明するように義務付けられている。

※水防管理者とは、水防管理団体である水害予防組合の管理者又は水防管理団体である市町村組合若しくは市町村の長をいう。

皆さんは水防法対応の重要事項説明書に気付くでしょうか。

是非とも「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、同様な被害を二度と繰り返さないでほしいものです。


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