全日の研修会に行ってきた。

テーマは「借地借家法と不動産賃貸借契約書の基礎知識」と「入居中、更新、退去時のトラブル事例」の2つでした。

講義の中で講師から自殺(事故物件)の話が出てきた。

売却では、あまり事故物件の話は聞かないが、賃貸になると場合によっては耳にすることがあるのかも知れない。

最近の事例では、都心ワンルームの場合、逸失利益が当初1年を賃貸不能期間、その後の2年間を賃料半額程度にするそうである。

自殺等があってから、何年間、または何人目の賃借人まで説明する必要があるかという問題であるが、心理的嫌悪感の消滅する期間は、一律で決められるものではないし。

類似の裁判例を勘案しながら対応していく必要があるのでしょう。

また、自殺の場所が自宅が多いことに驚いた。

厚生労働省公表資料
 平成27年 全国自殺者 総数 24,025人
 自殺場所内訳:自宅 14,235人、勤め先 432人、高層ビル 1,521人、鉄道線路 506人

ネガティブな話だが、避けては通れない話題だと思う。

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