めんきょ その2

事務所

コーラルの石井です。

以前、「めんきょ(建物取引士)」についてお話をしました。

不動産会社には5人に一人の割合で、「宅地建物取引士」の設置が義務付けられております。
いわゆる「宅建」というやつですね。
これは個人が年一回開催される国家試験に合格しないと免許を取得することができません。
毎年20万人以上が受験し、約3万人の合格者が誕生しています。
20人の内3人!!!
まあまあ狭き門といえるのではないでしょうか。

有資格者が必ずしも優秀な営業マンという訳ではないですが、お客様にとっては何千万円もする不動産の売却や購入を任せるにあたっては、多少なりとも安心できるのではないでしょうか。

ちなみにコーラルでは営業担当スタッフは全員有資格者です。ご安心してお任せください。

前置きが長くなりましたが、本日はここからが本題。

さっきは「個人」に対する免許でしたが、「不動産会社」に対しても不動産業を行ってよいという「宅地建物取引業」の免許が必要です。

この会社に対する免許は「知事」免許と「国土交通大臣」免許の2種類ございます。

なんとなーく「知事」免許より「大臣」免許の方が、すげーんじゃないの?という気がしますでしょうか。

・・・・・・・・、

すげーかどーかは分かりませんが、
「大臣」免許は、不動産会社の事務所が2つ以上の都道府県にある場合、「大臣」免許となります。
それ以外の例えば東京都だけにしか事務所がないという不動産会社は「知事」免許となります。

ちなみにコーラルは現在、亀戸と青山に事務所がありますので「東京都知事」から不動産業の許可を得ている「知事」免許です。

ただ・・・・、

7月に横浜事務所をオープンします!!!!

東京都と神奈川県に事務所を設置することになりますので、「知事」免許から「大臣」免許に免許替えとなります。

横浜や川崎からの売却相談が後を絶たず、「いっそ横浜にも事務所作っちゃえ」といった感じで、現在横浜事務所オープンに向け奮闘しております。

「大臣」免許がすげーかどーかは分かりませんが、お客様の要望にお応えして事務所を作ってしまうのは、(手前味噌ですが)すげーなーと思います。

横浜・川崎エリアのお客様!
不動産売買のお手伝い、ガンガン行きますよ。
オープンまでもーちょっとお待ちくださいね。



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